Japanese (日本語)

Japanese (日本語) - Griffith Hack

海外から特許出願をおこなう



出願の要件

オーストラリアの出願にはパリ条約出願、非条約出願、または国内移行段階(PCT)出願があります。
条約出願は最先の基礎出願の優先日の12ヶ月以内に申請しなければなりません。
PCT出願については、オーストラリアで国内移行段階に入る期日は最先の優先日から31ヶ月です。


条約または非条約出願

条約または非条約出願をするためには、当社に以下をご提出下さい。
以下から成る明細書(英語)
  • 名称
  • 発明の詳細な説明(2通)
  • 特許請求の範囲(2通)
  • レター品質A4サイズの図面(2通)
  • 要約書(2通)
  • 出願人の氏名と住所。
  • 発明者の氏名。
  • 発明者から出願人への発明権の譲渡、または譲渡以外の権利の移転の詳細。

出願がパリ条約に基づく優先権を主張する場合は、以下もご提出下さい。
  • 基礎出願の国名、出願日、出願人、出願番号の詳細。最先の基礎出願が含まれていること。
  • 出願人が基礎出願の出願人でない場合は、どのようにして出願人が基礎出願の優先権を主張する権利を得たかの詳細。

しかしながら、緊急の場合は、国名、基礎出願日と出願番号、発明の名称および包括的な範囲の特許請求のみで、当社が条約出願の発効日を確保できます。

国内移行段階(PCT)出願

国内移行段階(PCT)出願をするためには、当社に以下をご提出下さい。
  • 公開されたPCT出願が英語でない場合は明細書の翻訳証明付き英語翻訳文。(添付の翻訳証明書の例をご参照ください。この証明書に翻訳者が署名をし、英語翻訳文とともに提出します。)
  • 公開されたPCTパンフレットの写し
  • PCT願書の写し
  • 国際調査報告の写し
  • 特許性に関する国際予備報告(第1章及び第2章)の写し
  • 第19条と第34条による補正の写し
  • 発明者から出願人への発明権の譲渡、または譲渡以外の権利の移転の詳細。
  • 出願人が基礎出願の出願人でない場合は、どのようにして出願人が基礎出願の優先権を主張する権利を得たかの詳細。

しかしながら、緊急の場合には、PCT出願番号のみで当社が国内移行手続きをおこなうことができます。

書式

いかなる書式も、オーストラリアの特許出願をおこなうためには出願人や発明者の署名は必要ありません。上記に述べられた情報を提出いただければ、当社が出願人に代わって必要な書式を全て準備し出願することができます。


海外から商標出願をおこなう



出願の要件

商標出願をするためには、当社に以下をご提出下さい。
  • 商標の詳細-商標が図形の場合は上質の表示をご提出ください。他にご指示がない限り、カラーの図形を白黒の表示で出願させていただきます。
  • 商標を登録する商品・役務の詳細‐複数分類出願ができますので、国際分類の指示が有用でしょう。
  • 出願人の会社の名称、住所に加えて、出願人がオーストラリアの会社である場合は、州名とオーストラリア会社登記番号(ACN)も必要です。

条約出願

出願がパリ条約に基づく条約優先権を主張する場合は、以下もご提出下さい。
  • 優先権を主張する基礎出願の国名、出願日、出願番号の詳細。通常は当社が基礎出願の優先権証明書を提出する必要はありません。しかしながら、優先権の主張について論争が生じた場合は優先権証明書を提供することが必要になることがあります。
  • 優先権を主張するオーストラリア出願は、基礎出願日から6ヶ月以内におこなうことができます。登録する場合、このオーストラリア出願は、オーストラリアでの出願日ではなく、基礎出願日に登録されたとみなされます。

書式

委任状やその他の承認書は出願には必要ではありません。更に、商標を使用する意図の書面による証拠は必要ではありません。

マドリッド協定議定書

オーストラリアはマドリッド協定議定書の加盟国であり、国際出願の対象国として指定することができます。


海外から意匠出願をおこなう



単一の意匠出願は、(a)1の製品に関連する1の意匠、(b)2以上の製品に関連して共通の意匠である1の意匠、(c)1の製品に関連する2以上の意匠、もしくは(d)各製品が同一のロカルノ協定分類に属する場合、2以上の製品に関連する2以上の意匠、に関して行うことができます。

出願の要件

意匠出願をするためには、当社に以下をご提出下さい。
  • 意匠が適用された製品の表示(5通)。鮮明な写真も受諾可能です。表示には製品の透視図とあらゆる角度から見た図を示す必要があります。
  • 意匠が関連する製品の名称。
  • 出願人の氏名、住所、出願人がオーストラリアの会社である場合はオーストラリア会社登記番号(ACN)も必要です。
  • 創作者の氏名。
  • 出願人がそれぞれの意匠を登録したいのか公告したいのか。

意匠登録を(審査がうまく進んだ後に)おこなった場合、その意匠に独占権が付与されますが、公告をおこなった場合は、その意匠は登録簿において公開されるものの、いかなる権利も与えられません。したがって、出願人より各意匠について公告のみ申請するよう特にご指示がない限り、登録をおこなうものと理解させていただきます。

条約出願

出願が条約優先権を主張する場合は、当社に以下をご提出下さい。
  • 基礎出願の国名、出願日、出願人、出願番号を含む、優先権を主張する基礎出願の詳細。
  • 出願人が基礎出願の出願人でない場合は、どのようにして出願人が基礎出願の優先権を主張する権利が与えられたかの詳細。
  • 基礎出願の優先権証明書と翻訳証明(基礎出願が英語でない場合)。これらの書類は登録時に提出する必要はありませんが、その後の審査に必要とされます。
  • 条約出願をする期日は優先日から6ヶ月です。出願期日がオーストラリアの週末や祝日に当る場合は、出願は翌就業日にできます。

出願に必要な最低限の情報

以下を提出いただければ、当社で出願ができます。
  • 主要な角度からの図を示す表示の写し1通。
  • 出願人の氏名と住所の詳細。
  • 国名、出願番号、基礎出願日を含む基礎出願の詳細。
  • 創作者の氏名は出願時に提供されるのが理想です。この情報を出願申請のすぐ後に追加提出する機会はありますが、これは出願の登録が遅れる原因になります。

書式

いかなる書式も、オーストラリアの意匠出願をおこなうためには出願人や創作者の署名は必要ありません。どのようにして出願人が創作者から意匠の権利を得たかについて提示するいかなる書類も提出する必要はありません。

上記に述べられた情報と書類を提出いただければ、当社が出願人に代わって必要な書式を全て準備し出願することができます。