Japanese (日本語)
Japanese (日本語) - Griffith Hack
海外から特許出願をおこなう |
出願の要件 |
| オーストラリアの出願にはパリ条約出願、非条約出願、または国内移行段階(PCT)出願があります。 条約出願は最先の基礎出願の優先日の12ヶ月以内に申請しなければなりません。 PCT出願については、オーストラリアで国内移行段階に入る期日は最先の優先日から31ヶ月です。 |
条約または非条約出願 |
| 条約または非条約出願をするためには、当社に以下をご提出下さい。 |
| 以下から成る明細書(英語) |
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| 出願がパリ条約に基づく優先権を主張する場合は、以下もご提出下さい。 |
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| しかしながら、緊急の場合は、国名、基礎出願日と出願番号、発明の名称および包括的な範囲の特許請求のみで、当社が条約出願の発効日を確保できます。 |
国内移行段階(PCT)出願 |
| 国内移行段階(PCT)出願をするためには、当社に以下をご提出下さい。 |
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| しかしながら、緊急の場合には、PCT出願番号のみで当社が国内移行手続きをおこなうことができます。 |
書式 |
| いかなる書式も、オーストラリアの特許出願をおこなうためには出願人や発明者の署名は必要ありません。上記に述べられた情報を提出いただければ、当社が出願人に代わって必要な書式を全て準備し出願することができます。 |
海外から商標出願をおこなう |
出願の要件 |
| 商標出願をするためには、当社に以下をご提出下さい。 |
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条約出願 |
| 出願がパリ条約に基づく条約優先権を主張する場合は、以下もご提出下さい。 |
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書式 |
| 委任状やその他の承認書は出願には必要ではありません。更に、商標を使用する意図の書面による証拠は必要ではありません。 |
マドリッド協定議定書 |
| オーストラリアはマドリッド協定議定書の加盟国であり、国際出願の対象国として指定することができます。 |
海外から意匠出願をおこなう |
| 単一の意匠出願は、(a)1の製品に関連する1の意匠、(b)2以上の製品に関連して共通の意匠である1の意匠、(c)1の製品に関連する2以上の意匠、もしくは(d)各製品が同一のロカルノ協定分類に属する場合、2以上の製品に関連する2以上の意匠、に関して行うことができます。 |
出願の要件 |
| 意匠出願をするためには、当社に以下をご提出下さい。 |
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| 意匠登録を(審査がうまく進んだ後に)おこなった場合、その意匠に独占権が付与されますが、公告をおこなった場合は、その意匠は登録簿において公開されるものの、いかなる権利も与えられません。したがって、出願人より各意匠について公告のみ申請するよう特にご指示がない限り、登録をおこなうものと理解させていただきます。 |
条約出願 |
| 出願が条約優先権を主張する場合は、当社に以下をご提出下さい。 |
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出願に必要な最低限の情報 |
| 以下を提出いただければ、当社で出願ができます。 |
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書式 |
| いかなる書式も、オーストラリアの意匠出願をおこなうためには出願人や創作者の署名は必要ありません。どのようにして出願人が創作者から意匠の権利を得たかについて提示するいかなる書類も提出する必要はありません。 上記に述べられた情報と書類を提出いただければ、当社が出願人に代わって必要な書式を全て準備し出願することができます。 |